人事院規則九―一四八(給与法附則第十項、第十二項又は第十三項の規定による俸給) 第八条

令和四年人事院規則九―一四八

第一項特例任用職員又は第三項特例任用職員から降任等相当俸給表異動をした職員であって、降任等相当転任日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(第四項各号に掲げる職員を除く。)のうち、降任等相当転任日に給与法附則第八項の規定により当該職員が受ける俸給月額(以下この項において「転任日俸給月額」という。)が次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額(第三号に掲げる職員以外の職員にあっては、当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額。以下この条において「第八条基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員には、降任等相当転任日以後、第八条基礎俸給月額と転任日俸給月額との差額に相当する額を、給与法附則第十三項の規定による俸給として支給する。 一 次号及び第三号に掲げる職員以外の職員降任等相当転任日の前日に降任等相当転任日において適用される俸給表の適用を受けるものとした場合の降任等相当転任日の前日のその者の号俸等に対応する俸給月額に相当する額(仮定異動期間末日の前日に当該俸給表の適用を受け、同日から降任等相当転任日の前日まで当該俸給表が引き続き適用されているものとした場合に、仮定異動期間末日の前日から降任等相当転任日の前々日までの間のその者の号俸等に対応する俸給月額に、これよりも多い俸給月額があるときは、そのうち最も多い俸給月額に相当する額)に百分の七十を乗じて得た額 二 降任等相当転任日において専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員(次号に掲げる職員を除く。)降任等相当転任日の前日に専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員への俸給表異動があったものとした場合の同日のその者の号俸等に対応する俸給月額に相当する額(仮定異動期間末日の前日から降任等相当転任日の前々日までのいずれかの日において専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員への俸給表異動があったものとした場合のその者の号俸等に対応する俸給月額に、これよりも多い俸給月額があるときは、そのうち最も多い俸給月額に相当する額)に百分の七十を乗じて得た額 三 仮定異動期間末日の前日以後に指定職俸給表の適用を受けていた職員降任等相当転任日の前日のその者の号俸等に対応する俸給月額(仮定異動期間末日の前日から降任等相当転任日の前々日までの間のその者の号俸等に対応する俸給月額に、これよりも多い俸給月額があるときは、そのうち最も多い俸給月額に相当する額)に百分の七十を乗じて得た額(当該額に五百円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数を生じたときはこれを千円に切り上げた額)

2 前項の規定による俸給の額と当該俸給を支給される職員の受ける俸給月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第八条基礎俸給月額と転任日俸給月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける俸給月額との差額」とする。

3 仮定異動期間末日の前日から降任等相当転任日までの間の俸給表の俸給月額が増額改定又は減額改定をされた職員に対する前二項の規定の適用については、当該職員について適用される第八条基礎俸給月額は、第一項各号に規定する俸給月額について降任等相当転任日の俸給表の俸給月額欄に掲げる俸給月額を用いて、算出するものとする。

4 第一項特例任用職員又は第三項特例任用職員から降任等相当俸給表異動をした職員であって、降任等相当転任日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員のうち、給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員であって、次に掲げる職員には、人事院の定める日以後、人事院の定める額を、給与法附則第十三項の規定による俸給として支給する。 一 降任等相当転任日後に俸給表異動等をした職員 二 仮定異動期間末日から降任等相当転任日までの間に降格(規則九―八第二十四条第三項に該当するものを除く。)又は降号をした職員 三 仮定異動期間末日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員 四 仮定異動期間末日以後に人事院の承認を得てその号俸を決定された職員又は人事院の定めるこれに準ずる職員(仮定異動期間末日の前日以後に指定職俸給表の適用を受けていた職員を除く。)

第8条

人事院規則九―一四八(給与法附則第十項、第十二項又は第十三項の規定による俸給)の全文・目次(令和四年人事院規則九―一四八)

第8条

第1項特例任用職員又は第3項特例任用職員から降任等相当俸給表異動をした職員であって、降任等相当転任日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(第4項各号に掲げる職員を除く。)のうち、降任等相当転任日に給与法附則第8項の規定により当該職員が受ける俸給月額(以下この項において「転任日俸給月額」という。)が次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額(第3号に掲げる職員以外の職員にあっては、当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額。以下この条において「第8条基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員には、降任等相当転任日以後、第8条基礎俸給月額と転任日俸給月額との差額に相当する額を、給与法附則第13項の規定による俸給として支給する。 一 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員降任等相当転任日の前日に降任等相当転任日において適用される俸給表の適用を受けるものとした場合の降任等相当転任日の前日のその者の号俸等に対応する俸給月額に相当する額(仮定異動期間末日の前日に当該俸給表の適用を受け、同日から降任等相当転任日の前日まで当該俸給表が引き続き適用されているものとした場合に、仮定異動期間末日の前日から降任等相当転任日の前々日までの間のその者の号俸等に対応する俸給月額に、これよりも多い俸給月額があるときは、そのうち最も多い俸給月額に相当する額)に百分の七十を乗じて得た額 二 降任等相当転任日において専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員(次号に掲げる職員を除く。)降任等相当転任日の前日に専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員への俸給表異動があったものとした場合の同日のその者の号俸等に対応する俸給月額に相当する額(仮定異動期間末日の前日から降任等相当転任日の前々日までのいずれかの日において専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員への俸給表異動があったものとした場合のその者の号俸等に対応する俸給月額に、これよりも多い俸給月額があるときは、そのうち最も多い俸給月額に相当する額)に百分の七十を乗じて得た額 三 仮定異動期間末日の前日以後に指定職俸給表の適用を受けていた職員降任等相当転任日の前日のその者の号俸等に対応する俸給月額(仮定異動期間末日の前日から降任等相当転任日の前々日までの間のその者の号俸等に対応する俸給月額に、これよりも多い俸給月額があるときは、そのうち最も多い俸給月額に相当する額)に百分の七十を乗じて得た額(当該額に五百円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数を生じたときはこれを千円に切り上げた額)

2 前項の規定による俸給の額と当該俸給を支給される職員の受ける俸給月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第8条基礎俸給月額と転任日俸給月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける俸給月額との差額」とする。

3 仮定異動期間末日の前日から降任等相当転任日までの間の俸給表の俸給月額が増額改定又は減額改定をされた職員に対する前二項の規定の適用については、当該職員について適用される第8条基礎俸給月額は、第1項各号に規定する俸給月額について降任等相当転任日の俸給表の俸給月額欄に掲げる俸給月額を用いて、算出するものとする。

4 第1項特例任用職員又は第3項特例任用職員から降任等相当俸給表異動をした職員であって、降任等相当転任日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員のうち、給与法附則第8項の規定の適用を受ける職員であって、次に掲げる職員には、人事院の定める日以後、人事院の定める額を、給与法附則第13項の規定による俸給として支給する。 一 降任等相当転任日後に俸給表異動等をした職員 二 仮定異動期間末日から降任等相当転任日までの間に降格(規則九―八第24条第3項に該当するものを除く。)又は降号をした職員 三 仮定異動期間末日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員 四 仮定異動期間末日以後に人事院の承認を得てその号俸を決定された職員又は人事院の定めるこれに準ずる職員(仮定異動期間末日の前日以後に指定職俸給表の適用を受けていた職員を除く。)

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