人事院規則九―一四八(給与法附則第十項、第十二項又は第十三項の規定による俸給) 第六条
令和四年人事院規則九―一四八
特例任用後降任等職員であって、仮定異動期間末日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、異動日に給与法附則第八項の規定により当該職員が受ける俸給月額(異動日後に第一号から第三号まで、第五号又は第六号に掲げる職員となったものにあっては、異動日に当該各号に掲げる職員になったものとした場合に異動日に同項の規定により当該職員が受けることとなる俸給月額に相当する額。以下この項において「異動日俸給月額」という。)が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(第三号及び第五号イに掲げる職員以外の職員にあっては、当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額。以下この条において「第六条基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員(次の各号のうち二以上の号に掲げる職員に該当する職員(第三項の規定の適用を受ける職員を除く。)を除く。)には、異動日以後の当該各号に掲げる職員となった日以後、第六条基礎俸給月額と異動日俸給月額との差額に相当する額を、給与法附則第十二項の規定による俸給として支給する。 一 仮定異動期間末日以後に俸給表異動等をした職員(次号、第三号及び第六号に掲げる職員を除く。)仮定異動期間末日の前日に当該俸給表異動等があり、同日から異動日の前日まで当該俸給表異動等後に適用されている俸給表及び規則九―八別表第二に定める初任給基準表(以下この号において「初任給基準表」という。)における初任給の定めが引き続き適用されているものとした場合(俸給表異動等が二回以上あった場合にあっては、仮定異動期間末日の前日にそれらの俸給表異動等が順次あり、同日から異動日の前日までこれらの俸給表異動等後に適用されている俸給表及び初任給基準表における初任給の定めが引き続き適用されているものとした場合)の同日のその者の号俸等に対応する俸給月額に相当する額(これらの場合において、仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号俸等に対応する俸給月額に、これよりも多い俸給月額があるときは、そのうち最も多い俸給月額に相当する額)に百分の七十を乗じて得た額 二 異動日以後に他の俸給表の適用を受ける職員から専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員に俸給表異動をし、現に専門スタッフ職俸給表の適用を受けている職員(次号及び第六号に掲げる職員を除く。)異動日の前日に当該俸給表異動があったものとした場合の同日のその者の号俸等に対応する俸給月額に相当する額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までのいずれかの日において当該俸給表異動があったものとした場合のその者の号俸等に対応する俸給月額に、これよりも多い俸給月額があるときは、そのうち最も多い俸給月額に相当する額)に百分の七十を乗じて得た額 三 仮定異動期間末日の前日以後に指定職俸給表の適用を受けていた職員であって、同日後に俸給表異動をした職員異動日の前日のその者の号俸等に対応する俸給月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号俸等に対応する俸給月額に、これよりも多い俸給月額がある場合は、そのうち最も多い俸給月額に相当する額)に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五百円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数を生じたときはこれを千円に切り上げた額) 四 仮定異動期間末日から異動日までの間に降格(規則九―八第二十四条第三項に該当するものを除く。以下この号において同じ。)又は降号をした職員(第六号に掲げる職員を除く。)異動日の前日のその者の号俸等に対応する俸給月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号俸等に対応する俸給月額に、これよりも多い俸給月額がある場合は、そのうち最も多い俸給月額に相当する額)から、当該降格又は降号をした日に当該降格又は降号がないものとした場合の同日のその者の号俸等に対応する俸給月額に相当する額と当該降格又は降号後のその者の号俸等に対応する俸給月額との差額(降格又は降号を二回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額を合算した額)に相当する額を減じた額に百分の七十を乗じて得た額 五 仮定異動期間末日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額 六 仮定異動期間末日以後に人事院の承認を得てその号俸を決定された職員又は人事院の定めるこれに準ずる職員(第三号に掲げる職員を除く。)人事院の定める額 七 仮定異動期間末日の前日から異動日までの間の俸給表の俸給月額が増額改定又は減額改定をされた職員異動日の前日のその者の号俸等に対応する異動日の俸給表の俸給月額欄に掲げる俸給月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号俸等に対応する異動日の俸給表の俸給月額欄に掲げる俸給月額に、これよりも多い俸給月額がある場合は、そのうち最も多い俸給月額に相当する額)に百分の七十を乗じて得た額
2 前項の規定による俸給の額と当該俸給を支給される職員の受ける俸給月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第六条基礎俸給月額と異動日俸給月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける俸給月額との差額」とする。
3 第一項第一号から第五号までのいずれかに該当する職員であって、第七号に掲げる職員に該当する職員に対する前二項の規定の適用については、当該職員は第一項第一号から第五号までのいずれかに該当する職員であるものとし、当該職員について適用される第六条基礎俸給月額は、同項第一号から第五号までに規定する俸給月額について異動日の俸給表の俸給月額欄に掲げる俸給月額を用いて、算出するものとする。
4 第一項第一号から第七号までのうち二以上の号に掲げる職員に該当する職員(前項の規定の適用を受ける職員を除く。)には、人事院の定める日以後、人事院の定める額を、給与法附則第十二項の規定による俸給として支給する。