人事院規則九―一四八(給与法附則第十項、第十二項又は第十三項の規定による俸給) 第十一条
(異動期間の末日を経過して規則一一―一一第六条第二項に規定する降任又は転任等をした職員に対する給与法附則第十三項の規定による俸給の支給)
令和四年人事院規則九―一四八
規則一一―一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等)第六条第二項に規定する降任又は転任をした職員(以下この条において「第一項職員」という。)であって、当該降任又は転任をした日(以下この条において「第一項異動日」という。)の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(第六項各号に掲げる職員を除く。)のうち、第一項異動日に給与法附則第八項の規定により当該職員が受ける俸給月額(以下この項において「第一項異動日俸給月額」という。)が第一項異動日の前日のその者の号俸等に対応する俸給月額に相当する額(当該額とした場合に部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは人事院の定める額)に百分の七十を乗じて得た額(同日に指定職俸給表の適用を受けていた職員以外の職員にあっては当該額に五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額、同日に指定職俸給表の適用を受けていた職員にあっては当該額に五百円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数を生じたときはこれを千円に切り上げた額。以下この条において「第十一条第一項基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員には、第一項異動日以後、第十一条第一項基礎俸給月額と第一項異動日俸給月額との差額に相当する額を給与法附則第十三項の規定による俸給として支給する。
2 規則一一―一一第五条第一号又は第二号に掲げる場合において同条第一号に定める期間又は同条第二号に定める日に降格(規則九―八第二十四条第三項の規定によるものに限る。)をした職員(以下この条において「第二項職員」という。)であって、当該降格をした日(以下この条において「第二項異動日」という。)の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(第六項各号に掲げる職員を除く。)のうち、第二項異動日に給与法附則第八項の規定により当該職員が受ける俸給月額(以下この項において「第二項異動日俸給月額」という。)が第二項異動日の前日のその者の号俸等に対応する俸給月額に相当する額(当該額とした場合に部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは人事院の定める額)に百分の七十を乗じて得た額(当該額に五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額。以下この条において「第十一条第二項基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員には、第二項異動日以後、第十一条第二項基礎俸給月額と第二項異動日俸給月額との差額に相当する額を給与法附則第十三項の規定による俸給として支給する。
3 規則一一―一一第五条各号に掲げる場合において当該各号に定める日又は期間に降任等相当俸給表異動(管理監督職以外の官職への降任(職員の同意を得て行うものに限る。)又は転任に伴う俸給表異動のうち、当該俸給表異動後の職員の職務の級が当該俸給表異動の前日に俸給表異動があったものとした場合の職員の職務の級より下位の職務の級となる場合のもの及び指定職俸給表の適用を受ける職員から他の俸給表の適用を受ける職員に俸給表異動をすることとなるものをいう。)をした職員(以下この条において「第三項職員」という。)であって、当該降任等相当俸給表異動をした日(以下この条において「第三項異動日」という。)の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(第六項各号に掲げる職員を除く。)のうち、第三項異動日に給与法附則第八項の規定により当該職員が受ける俸給月額(以下この項において「第三項異動日俸給月額」という。)が第三項異動日の前日に第三項異動日において適用される俸給表の適用を受ける職員への俸給表異動があったものとした場合の第三項異動日の前日のその者の号俸等に対応する俸給月額に相当する額(同日に指定職俸給表の適用を受けていた職員にあっては、同日のその者の号俸等に対応する俸給月額)(当該額とした場合に部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは人事院の定める額)に百分の七十を乗じて得た額(同日に指定職俸給表の適用を受けていた職員以外の職員にあっては当該額に五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額、同日に指定職俸給表の適用を受けていた職員にあっては当該額に五百円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数を生じたときはこれを千円に切り上げた額。以下この条において「第十一条第三項基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員には、第三項異動日以後、第十一条第三項基礎俸給月額と第三項異動日俸給月額との差額に相当する額を、給与法附則第十三項の規定による俸給として支給する。
4 前三項の規定による俸給の額と当該俸給を支給される職員の受ける俸給月額との合計額が上限額を超える場合におけるこれらの規定の適用については、第一項中「第十一条第一項基礎俸給月額と第一項異動日俸給月額との差額」とあり、第二項中「第十一条第二項基礎俸給月額と第二項異動日俸給月額との差額」とあり、及び前項中「第十一条第三項基礎俸給月額と第三項異動日俸給月額との差額」とあるのは「上限額と当該職員の受ける俸給月額との差額」とする。
5 第一項異動日、第二項異動日若しくは第三項異動日(以下この条において「第十一条異動日」という。)の前日又は第十一条異動日の俸給表の俸給月額が増額改定又は減額改定をされた職員に対する前各項の規定の適用については、当該職員について適用される第十一条第一項基礎俸給月額、第十一条第二項基礎俸給月額又は第十一条第三項基礎俸給月額は、第一項から第三項までに規定する俸給月額について第十一条異動日の俸給表の俸給月額欄に掲げる俸給月額を用いて、算出するものとする。
6 第一項職員、第二項職員又は第三項職員であって、第十一条異動日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員のうち、給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員であって、次に掲げる職員には、人事院の定める日以後、人事院の定める額を、給与法附則第十三項の規定による俸給として支給する。 一 第一項特例任用職員又は第三項特例任用職員として勤務したことがある職員 二 第十一条異動日以後(第三項職員にあっては、第三項異動日後)に俸給表異動等(俸給表異動のうち、規則一一―一一第五条の規定による降任に伴うものであって、指定職俸給表の適用を受ける職員から他の俸給表の適用を受ける職員に俸給表異動をすることとなるものを除く。)をした職員 三 第十一条異動日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員 四 第十一条異動日以後に人事院の承認を得てその号俸を決定された職員又は人事院の定めるこれに準ずる職員(第一項異動日又は第三項異動日の前日に指定職俸給表の適用を受けていた職員を除く。)