人事院規則九―一四八(給与法附則第十項、第十二項又は第十三項の規定による俸給) 第十条
(人事交流等職員に対する給与法附則第十三項の規定による俸給の支給)
令和四年人事院規則九―一四八
規則九―八第十一条第五項各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて管理監督職以外の官職に採用された職員(以下この条において「人事交流等職員」という。)のうち人事交流等職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち最も遅い日。以下この条において同じ。)前に職員であったものとした場合に異動日とみなされる日(以下この条において「みなし異動日」という。)がある者であって、人事交流等職員となった日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(第四項各号に掲げる職員を除く。)のうち、特定日に給与法附則第八項の規定により当該職員が受ける俸給月額(人事交流等職員となった日が六十歳(給与法附則第八項各号に掲げる職員にあっては、当該各号に定める年齢)に達した日後における最初の四月一日(以下この条において「仮定特定日」という。)後であるときは、仮定特定日に職員であったものとして給与法附則第八項の規定が適用された場合に仮定特定日に当該職員が受けることとなる俸給月額に相当する額。以下この項において「特定日俸給月額」という。)がみなし異動日の前日に職員となったものとした場合に当該職員が受けることとなる俸給月額に相当する額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額。以下この条において「第十条基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員には、人事交流等職員となった日(特定日前に人事交流等職員となった場合にあっては特定日)以後、第十条基礎俸給月額と特定日俸給月額との差額に相当する額を、給与法附則第十三項の規定による俸給として支給する。
2 前項の規定による俸給の額と当該俸給を支給される職員の受ける俸給月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第十条基礎俸給月額と特定日俸給月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける俸給月額との差額」とする。
3 俸給月額の改定をする法令の制定により、みなし異動日の前日から特定日(人事交流等職員となった日が仮定特定日後であるときは、仮定特定日。以下この項において同じ。)までの間の俸給表の俸給月額が改定された場合における前二項の規定の適用については、人事交流等職員について適用される第十条基礎俸給月額は、第一項に規定する俸給月額について特定日の俸給表の俸給月額欄に掲げる俸給月額を用いて、算出するものとする。
4 人事交流等職員のうちみなし異動日がある者であって、人事交流等職員となった日から引き続き俸給表の適用を受ける職員のうち、給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員であって、次に掲げる職員には、人事院の定める日以後、人事院の定める額を、給与法附則第十三項の規定による俸給として支給する。 一 かつて第一項特例任用職員又は第三項特例任用職員として勤務していた者で、人事交流等により引き続いて規則九―八第十一条第五項各号に掲げる者となり引き続いて人事交流等職員となったもの及びこれに準ずるもの 二 かつて指定職俸給表の適用を受けていた職員であった者で、人事交流等により引き続いて規則九―八第十一条第五項各号に掲げる者となり引き続いて人事交流等職員となったもの 三 人事交流等職員となった日後に俸給表異動等をした職員 四 人事交流等職員となった日から特定日までの間に降格又は降号をした職員 五 人事交流等職員となった日(特定日前に人事交流等職員となった場合にあっては特定日)以後に育児短時間勤務等をした職員 六 人事交流等職員となった日以後に人事院の承認を得てその号俸を決定された職員又は人事院の定めるこれに準ずる職員