人事院規則九―一四八(給与法附則第十項、第十二項又は第十三項の規定による俸給) 第四条

(他の官職への降任等をされた職員に対する給与法附則第十二項の規定による俸給の支給)

令和四年人事院規則九―一四八

法第八十一条の二第三項に規定する他の官職への降任等をされた職員(特例任用後降任等職員を除く。)であって、異動日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、特定日に給与法附則第八項の規定により当該職員が受ける俸給月額(特定日後に第一号、第二号、第四号又は第五号に掲げる職員となったものにあっては、特定日に当該各号に掲げる職員になったものとした場合に特定日に同項の規定により当該職員が受けることとなる俸給月額に相当する額。以下この項において「特定日俸給月額」という。)が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(第二号及び第四号イに掲げる職員以外の職員にあっては、当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額。以下この条において「第四条基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員(次の各号のうち二以上の号に掲げる職員に該当する職員(第三項の規定の適用を受ける職員を除く。)を除く。)には、特定日以後の当該各号に掲げる職員となった日以後、第四条基礎俸給月額と特定日俸給月額との差額に相当する額を、給与法附則第十二項の規定による俸給として支給する。 一 異動日以後に俸給表異動又は初任給基準異動(以下「俸給表異動等」という。)をした職員(次号及び第五号に掲げる職員を除く。)異動日の前日に当該俸給表異動等があったものとした場合(俸給表異動等が二回以上あった場合にあっては、同日にそれらの俸給表異動等が順次あったものとした場合)に同日において当該職員が受けることとなる俸給月額に相当する額に百分の七十を乗じて得た額 二 異動日の前日において指定職俸給表の適用を受けていた職員であって、異動日以後に俸給表異動をした職員異動日の前日に当該職員が受けていた俸給月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五百円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数を生じたときはこれを千円に切り上げた額) 三 異動日から特定日までの間に降格又は降号をした職員(第五号に掲げる職員を除く。)異動日の前日に当該職員が受けていた俸給月額から、当該降格又は降号をした日に当該降格又は降号がないものとした場合の同日のその者の号俸等に対応する俸給月額に相当する額と当該降格又は降号後のその者の号俸等に対応する俸給月額との差額(降格又は降号を二回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額を合算した額)に相当する額を減じた額に百分の七十を乗じて得た額 四 異動日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員(異動日以後に育児短時間勤務等を開始し、特定日前に当該育児短時間勤務等を終了した職員を除く。)次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額 五 異動日以後に人事院の承認を得てその号俸を決定された職員又は人事院の定めるこれに準ずる職員(第二号に掲げる職員を除く。)人事院の定める額 六 異動日の前日から特定日までの間の俸給表の俸給月額が増額改定又は減額改定をされた職員異動日の前日のその者の号俸等に対応する特定日の俸給表の俸給月額欄に掲げる俸給月額に百分の七十を乗じて得た額

2 前項の規定による俸給の額と当該俸給を支給される職員の受ける俸給月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第四条基礎俸給月額と特定日俸給月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける俸給月額との差額」とする。

3 第一項第一号から第四号までのいずれかに該当する職員であって同項第六号に掲げる職員に該当する職員に対する前二項の規定の適用については、当該職員は第一項第一号から第四号までのいずれかに該当する職員であるものとし、当該職員について適用される第四条基礎俸給月額は、同項第一号から第四号までに規定する俸給月額について特定日の俸給表の俸給月額欄に掲げる俸給月額を用いて、算出するものとする。

4 第一項第一号から第六号までのうち二以上の号に掲げる職員に該当する職員(前項の規定の適用を受ける職員を除く。)には、人事院の定める日以後、人事院の定める額を、給与法附則第十二項の規定による俸給として支給する。

第4条

(他の官職への降任等をされた職員に対する給与法附則第十二項の規定による俸給の支給)

人事院規則九―一四八(給与法附則第十項、第十二項又は第十三項の規定による俸給)の全文・目次(令和四年人事院規則九―一四八)

第4条 (他の官職への降任等をされた職員に対する給与法附則第十二項の規定による俸給の支給)

法第81条の2第3項に規定する他の官職への降任等をされた職員(特例任用後降任等職員を除く。)であって、異動日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、特定日に給与法附則第8項の規定により当該職員が受ける俸給月額(特定日後に第1号、第2号、第4号又は第5号に掲げる職員となったものにあっては、特定日に当該各号に掲げる職員になったものとした場合に特定日に同項の規定により当該職員が受けることとなる俸給月額に相当する額。以下この項において「特定日俸給月額」という。)が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(第2号及び第4号イに掲げる職員以外の職員にあっては、当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額。以下この条において「第4条基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員(次の各号のうち二以上の号に掲げる職員に該当する職員(第3項の規定の適用を受ける職員を除く。)を除く。)には、特定日以後の当該各号に掲げる職員となった日以後、第4条基礎俸給月額と特定日俸給月額との差額に相当する額を、給与法附則第12項の規定による俸給として支給する。 一 異動日以後に俸給表異動又は初任給基準異動(以下「俸給表異動等」という。)をした職員(次号及び第5号に掲げる職員を除く。)異動日の前日に当該俸給表異動等があったものとした場合(俸給表異動等が二回以上あった場合にあっては、同日にそれらの俸給表異動等が順次あったものとした場合)に同日において当該職員が受けることとなる俸給月額に相当する額に百分の七十を乗じて得た額 二 異動日の前日において指定職俸給表の適用を受けていた職員であって、異動日以後に俸給表異動をした職員異動日の前日に当該職員が受けていた俸給月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五百円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数を生じたときはこれを千円に切り上げた額) 三 異動日から特定日までの間に降格又は降号をした職員(第5号に掲げる職員を除く。)異動日の前日に当該職員が受けていた俸給月額から、当該降格又は降号をした日に当該降格又は降号がないものとした場合の同日のその者の号俸等に対応する俸給月額に相当する額と当該降格又は降号後のその者の号俸等に対応する俸給月額との差額(降格又は降号を二回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額を合算した額)に相当する額を減じた額に百分の七十を乗じて得た額 四 異動日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員(異動日以後に育児短時間勤務等を開始し、特定日前に当該育児短時間勤務等を終了した職員を除く。)次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額 五 異動日以後に人事院の承認を得てその号俸を決定された職員又は人事院の定めるこれに準ずる職員(第2号に掲げる職員を除く。)人事院の定める額 六 異動日の前日から特定日までの間の俸給表の俸給月額が増額改定又は減額改定をされた職員異動日の前日のその者の号俸等に対応する特定日の俸給表の俸給月額欄に掲げる俸給月額に百分の七十を乗じて得た額

2 前項の規定による俸給の額と当該俸給を支給される職員の受ける俸給月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第4条基礎俸給月額と特定日俸給月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける俸給月額との差額」とする。

3 第1項第1号から第4号までのいずれかに該当する職員であって同項第6号に掲げる職員に該当する職員に対する前二項の規定の適用については、当該職員は第1項第1号から第4号までのいずれかに該当する職員であるものとし、当該職員について適用される第4条基礎俸給月額は、同項第1号から第4号までに規定する俸給月額について特定日の俸給表の俸給月額欄に掲げる俸給月額を用いて、算出するものとする。

4 第1項第1号から第6号までのうち二以上の号に掲げる職員に該当する職員(前項の規定の適用を受ける職員を除く。)には、人事院の定める日以後、人事院の定める額を、給与法附則第12項の規定による俸給として支給する。