人事院規則一一―八(職員の定年) 第九条
(定年に達している者の任用の制限)
令和四年人事院規則一一―八―五一
任命権者は、採用しようとする官職に係る定年に達している者を、当該官職に採用することができない。ただし、かつて職員であった者で、任命権者の要請に応じ、引き続き特別職に属する職、地方公務員の職、沖縄振興開発金融公庫に属する職その他これらに準ずる職で人事院が定めるものに就き、引き続いてこれらの職に就いているもの(これらの職のうち一の職から他の職に一回以上引き続いて異動した者を含む。)を、当該官職に係る定年退職日(法第八十一条の六第一項に規定する定年退職日をいう。次項及び第十一条において同じ。)以前に採用する場合は、この限りでない。
2 任命権者は、昇任し、降任し、又は転任しようとする官職に係る定年に達している職員を、当該官職に係る定年退職日後に、当該官職に昇任し、降任し、又は転任することができない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一 勤務延長職員を、法令の改廃による組織の変更等により、勤務延長に係る官職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする官職に昇任し、降任し、又は転任する場合 二 退職をする職員を、人事管理上の必要性に鑑み、当該退職の日に限り臨時的に置かれる官職に転任する場合