人事院規則一一―八(職員の定年) 第二条
(定年の特例)
令和四年人事院規則一一―八―五一
法第八十一条の六第二項ただし書の人事院規則で定める職員は、次に掲げる施設等に勤務し、医療業務に従事する医師及び歯科医師(第四号及び第五号に掲げる施設等にあっては、人事院が定める医師又は歯科医師に限る。)とする。 一 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院又は少年鑑別所 二 入国者収容所又は地方出入国在留管理局 三 国立ハンセン病療養所 四 地方厚生局又は地方厚生支局 五 国の行政機関の内部部局(これに相当するものを含む。)に置かれた医療業務を担当する部署
2 法第八十一条の六第二項ただし書の人事院規則で定める年齢は、年齢七十年とする。