人事院規則一一―八(職員の定年) 第五条

(勤務延長に係る職員の同意)

令和四年人事院規則一一―八―五一

任命権者は、勤務延長(法第八十一条の七第一項の規定により職員を引き続き勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合及び勤務延長の期限(同項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限をいう。以下同じ。)を延長する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

第5条

(勤務延長に係る職員の同意)

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第5条 (勤務延長に係る職員の同意)

任命権者は、勤務延長(法第81条の7第1項の規定により職員を引き続き勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合及び勤務延長の期限(同項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限をいう。以下同じ。)を延長する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

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