人事院規則一一―一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等) 第九条

(異動期間の延長に係る任命権者)

令和四年人事院規則一一―一一

法第八十一条の五第一項から第四項までに規定する任命権者には、併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。

第9条

(異動期間の延長に係る任命権者)

人事院規則一一―一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等)の全文・目次(令和四年人事院規則一一―一一)

第9条 (異動期間の延長に係る任命権者)

法第81条の5第1項から第4項までに規定する任命権者には、併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。