人事院規則一一―一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等) 第五条
(本人の意に反する降任)
令和四年人事院規則一一―一一
任命権者は、職員が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該職員の意に反して、当該各号に定める日又は期間に、管理監督職(法第八十一条の二第一項に規定する管理監督職をいう。以下同じ。)以外の官職又は管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職への降任を行うことができる。 一 第二条第十四号イからルまでに掲げる職員であって同号括弧書に規定する臨時的に置かれる官職を占めるものが、当該官職が管理監督職であるものとした場合の法第八十一条の二第一項に規定する異動期間(以下「異動期間」という。)の末日を超えて当該官職を占める場合同号括弧書に規定する期間 二 第三条第十二号に規定する職員が、同号に規定する官職が管理監督職であるものとした場合の異動期間の末日を超えて当該官職を占める場合同号に規定する復職する日、職務に復帰する日又は弁護士職務経験を終了する日 三 第三条第十三号ロに規定する職員が、同号ロに掲げる官職が管理監督職であるものとした場合の異動期間の末日を超えて当該官職を占める場合同号ロに規定する期間