人事院規則一一―一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等) 第十七条

(異動期間の延長事由が消滅した場合の措置)

令和四年人事院規則一一―一一

任命権者は、法第八十一条の五第一項から第四項までの規定により異動期間を延長した場合において、当該異動期間の末日の到来前に当該異動期間の延長の事由が消滅したときは、他の官職への降任等をするものとする。

第17条

(異動期間の延長事由が消滅した場合の措置)

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第17条 (異動期間の延長事由が消滅した場合の措置)

任命権者は、法第81条の5第1項から第4項までの規定により異動期間を延長した場合において、当該異動期間の末日の到来前に当該異動期間の延長の事由が消滅したときは、他の官職への降任等をするものとする。

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