人事院規則一一―一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等) 第四条
(管理監督職勤務上限年齢を年齢六十年としない管理監督職等)
令和四年人事院規則一一―一一
法第八十一条の二第二項第一号の人事院規則で定める管理監督職は、次に掲げる官職とする。 一 事務次官(外交領事事務に従事する職員で人事院が定めるものが占める場合を除く。第三号において同じ。)、会計検査院事務総長、人事院事務総長及び内閣法制次長 二 外局(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第三項の庁に限る。次号において同じ。)の長官、警察庁長官、消費者庁長官及びこども家庭庁長官 三 会計検査院事務総局次長、内閣衛星情報センター所長、内閣審議官のうちその職務と責任が事務次官又は外局の長官に相当するものとして人事院が定める官職、内閣府審議官、防災監、地方創生推進事務局長、知的財産戦略推進事務局長、科学技術・イノベーション推進事務局長、公正取引委員会事務総長、警察庁次長、警視総監、カジノ管理委員会事務局長、金融国際審議官、デジタル審議官、総務審議官、外務審議官(外交領事事務に従事する職員で人事院が定めるものが占める場合を除く。)、財務官、文部科学審議官、厚生労働審議官、医務技監、農林水産審議官、経済産業審議官、技監、国土交通審議官、地球環境審議官及び原子力規制庁長官
2 法第八十一条の二第二項第二号の人事院規則で定める管理監督職は、次に掲げる官職とする。 一 研究所、試験所等の副所長(これに相当する官職を含む。)で人事院が定める官職 二 宮内庁の内部部局の官職のうち、次に掲げる官職 三 在外公館に勤務する職員及び外務省本省に勤務し、外交領事事務に従事する職員で人事院が定めるものが占める官職 四 海技試験官
3 法第八十一条の二第二項第二号の人事院規則で定める年齢は、年齢六十三年とする。