人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用) 第七条
(施行日以後の定年退職者等に準ずる者として人事院規則で定める者)
令和四年人事院規則一一―一二
令和三年改正法附則第四条第二項第四号の人事院規則で定める者は、二十五年以上勤続して施行日以後に退職した者のうち、次に掲げるものとする。 一 当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間にある者 二 当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間に、暫定再任用をされたことがある者(前号に掲げる者を除く。) 三 当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間に、自衛隊法暫定再任用をされたことがある者(前二号に掲げる者を除く。)
2 令和三年改正法附則第四条第二項第五号の人事院規則で定める者は、次に掲げる者とする。 一 令和三年改正法附則第九条第二項第一号から第三号まで、第六号及び第七号に掲げる者 二 令和三年改正法附則第九条第二項第四号及び第八号に掲げる者(二十五年以上勤続して施行日以後に退職した者に限る。)のうち、次に掲げるもの