人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用) 第八条
(任期の更新)
令和四年人事院規則一一―一二
暫定再任用職員(令和三年改正法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員をいう。以下同じ。)の令和三年改正法附則第四条第三項(令和三年改正法附則第五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による任期の更新は、当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実績が、当該暫定再任用職員の能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づき良好である場合に行うことができる。
2 任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再任用職員の同意を得なければならない。