人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用) 第六条
(施行日前の定年退職者等に準ずる者として人事院規則で定める者)
令和四年人事院規則一一―一二
令和三年改正法附則第四条第一項第三号の人事院規則で定める者は、二十五年以上勤続して施行日前に退職した者のうち、次に掲げるものとする。 一 当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間にある者 二 当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間に、旧法再任用(旧国家公務員法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用することをいう。次項第二号ロにおいて同じ。)又は暫定再任用をされたことがある者(前号に掲げる者を除く。) 三 当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間に、旧自衛隊法再任用(旧自衛隊法第四十四条の四第一項又は第四十四条の五第一項の規定により採用することをいう。次項第二号ハにおいて同じ。)又は自衛隊法暫定再任用(令和三年改正法附則第九条第一項若しくは第二項又は第十条第一項若しくは第二項の規定により採用することをいう。次項第二号ハ及び次条において同じ。)をされたことがある者(前二号に掲げる者を除く。)
2 令和三年改正法附則第四条第一項第四号の人事院規則で定める者は、次に掲げる者とする。 一 令和三年改正法附則第九条第一項第一号、第二号、第五号及び第六号に掲げる者 二 令和三年改正法附則第九条第一項第三号及び第七号に掲げる者(二十五年以上勤続して施行日前に退職した者に限る。)のうち、次に掲げるもの