人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用) 第十三条
(人事異動通知書の交付)
令和四年人事院規則一一―一二
任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に規則八―一二(職員の任免)第五十八条の規定による人事異動通知書(以下この条において「人事異動通知書」という。)を交付しなければならない。ただし、第三号に該当する場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。 一 暫定再任用を行う場合 二 暫定再任用職員の任期を更新する場合 三 任期の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合