人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用) 第四条
(暫定再任用をされることを希望する者に明示する事項)
令和四年人事院規則一一―一二
任命権者は、暫定再任用を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に、次に掲げる事項を明示するものとする。 一 暫定再任用を行う官職に係る職務内容 二 暫定再任用を行う日及び任期の末日 三 暫定再任用に係る勤務地 四 暫定再任用をされた場合の給与 五 暫定再任用をされた場合の一週間当たりの勤務時間 六 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項