特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 第二十一条

(特定受託事業者からの相談対応に係る体制の整備)

令和五年法律第二十五号

国は、特定受託事業者に係る取引の適正化及び特定受託業務従事者の就業環境の整備に資するよう、特定受託事業者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。

第21条

(特定受託事業者からの相談対応に係る体制の整備)

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の全文・目次(令和五年法律第二十五号)

第21条 (特定受託事業者からの相談対応に係る体制の整備)

国は、特定受託事業者に係る取引の適正化及び特定受託業務従事者の就業環境の整備に資するよう、特定受託事業者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。

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