特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 第二十三条

(厚生労働大臣の権限の委任)

令和五年法律第二十五号

この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

第23条

(厚生労働大臣の権限の委任)

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の全文・目次(令和五年法律第二十五号)

第23条 (厚生労働大臣の権限の委任)

この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

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