特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 第二十三条
(厚生労働大臣の権限の委任)
令和五年法律第二十五号
この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
(厚生労働大臣の権限の委任)
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の全文・目次(令和五年法律第二十五号)
第23条 (厚生労働大臣の権限の委任)
この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。