特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 第二十四条
令和五年法律第二十五号
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第九条第一項又は第十九条第一項の規定による命令に違反したとき。 二 第十一条第一項若しくは第二項又は第二十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の全文・目次(令和五年法律第二十五号)
第24条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第9条第1項又は第19条第1項の規定による命令に違反したとき。 二 第11条第1項若しくは第2項又は第20条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。