日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律 第二条
(定義)
令和五年法律第二十七号
この法律において「英国軍隊」とは、協定第一条(c)に規定する訪問部隊として日本国内に所在する英国の軍隊をいう。
2 この法律において「英国軍隊の文民構成員」とは、協定第一条(a)に規定する文民構成員であって、英国軍隊に係るものをいう。
3 この法律において「英国軍隊の構成員」とは、協定第一条(d)に規定する構成員であって、英国軍隊に係るものをいう。