日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律 第六条
(英国軍隊の財産の差押え、捜索等)
令和五年法律第二十七号
英国軍隊の財産(英国軍隊が日本国内に所在していない場合にあっては、日本国内に所在する英国の軍隊の財産であって、英国軍隊の用に供されていたものを含む。)についての捜索(捜索状の執行を含む。)、差押え(差押状の執行を含む。)、記録命令付差押え(記録命令付差押状の執行を含む。)又は検証(検証状の執行を含む。)は、検察官若しくは司法警察員が英国軍隊(英国軍隊が日本国内に所在していない場合にあっては、英国の軍隊。以下この条において同じ。)の権限ある者の同意を得て行い、又は検察官若しくは司法警察員から英国軍隊の権限ある者に嘱託して行うものとする。ただし、裁判所又は裁判官が必要とする検証は、その裁判所若しくは裁判官が英国軍隊の権限ある者の同意を得て行い、又はその裁判所若しくは裁判官から英国軍隊の権限ある者に嘱託して行うものとする。