日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律 第十一条
(刑事補償)
令和五年法律第二十七号
刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)又は少年の保護事件に係る補償に関する法律(平成四年法律第八十四号)の規定の適用については、英国軍隊その他の英国の権限ある当局による抑留又は拘禁は、刑事訴訟法による抑留若しくは拘禁又は少年の保護事件に係る補償に関する法律第二条第一項第二号に掲げる身体の自由の拘束とみなす。