脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第五条
(事業者の責務)
令和五年法律第三十二号
事業者は、第三条に定める基本理念にのっとり、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する投資その他の事業活動を積極的に行うよう努めなければならない。
(事業者の責務)
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律の全文・目次(令和五年法律第三十二号)
第5条 (事業者の責務)
事業者は、第3条に定める基本理念にのっとり、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する投資その他の事業活動を積極的に行うよう努めなければならない。