脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第十一条
(化石燃料賦課金の徴収及び納付義務)
令和五年法律第三十二号
経済産業大臣は、令和十年度から、一定の期間ごとに、化石燃料採取者等から、その採取場から移出し、又は保税地域から引き取る原油等に係る二酸化炭素の排出量(当該原油等の量に政令で定める原油等の区分に応じて原油等の単位当たりの二酸化炭素の排出量として政令で定める係数を乗じて得られる数値をいう。第十四条第一号ニにおいて同じ。)一トン当たりについて負担すべき額(同条において「化石燃料賦課金単価」という。)に、当該二酸化炭素の排出量を乗じて得た額を徴収する。
2 前項の原油等の区分を定める政令は、原油等の種類のほか、国内の産業活動における消費の有無その他の事情を考慮して定めるものとする。
3 化石燃料採取者等は、化石燃料賦課金を納付しなければならない。