脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第十七条
令和五年法律第三十二号
前条の規定による届出をした化石燃料採取者等は、その届出に係る同条各号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出に係る原油等の採取を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律の全文・目次(令和五年法律第三十二号)
第17条
前条の規定による届出をした化石燃料採取者等は、その届出に係る同条各号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出に係る原油等の採取を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。