脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第十三条
令和五年法律第三十二号
原油等の採取をする化石燃料採取者等又は原油等の販売業者が、労務、資金その他原油等の採取に必要なものを供給して原油等の採取を委託する場合には、当該委託をした者(第十六条において「採取委託者」という。)が当該委託を受けた者(同条及び第百三十五条第一項において「採取受託者」という。)の採取した原油等で当該委託に係るものを採取したものとみなす。
2 原油等がその採取場から移出された場合において、その移出につき、当該原油等の採取場に係る化石燃料採取者等の責めに帰することができないときは、当該原油等を移出した者を当該原油等の化石燃料採取者等とみなして、この法律(第十六条から第十八条まで及びこれらの規定に係る罰則を除く。)の規定を適用する。