脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第十九条
(化石燃料賦課金の延納)
令和五年法律第三十二号
経済産業大臣は、政令で定めるところにより、化石燃料採取者等の申請に基づき、その化石燃料採取者等の納付すべき化石燃料賦課金を延納させることができる。この場合において、経済産業大臣は、当該化石燃料採取者等に対し、政令で定めるところにより、当該化石燃料賦課金の徴収を確保するため必要な範囲内で、保証金、証券その他の担保を提供させることができる。
2 保税地域から原油等を引き取る化石燃料採取者等がした前項の申請に対する経済産業大臣の承認は、関税法第七十条第一項に規定する許可、承認等とみなす。