孤独・孤立対策推進法 第十三条

(地方公共団体及び当事者等への支援を行う者に対する支援)

令和五年法律第四十五号

国は、孤独・孤立対策に関する施策に関し、地方公共団体が実施する施策及び当事者等への支援を行う者が行う孤独・孤立対策に係る活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第13条

(地方公共団体及び当事者等への支援を行う者に対する支援)

孤独・孤立対策推進法の全文・目次(令和五年法律第四十五号)

第13条 (地方公共団体及び当事者等への支援を行う者に対する支援)

国は、孤独・孤立対策に関する施策に関し、地方公共団体が実施する施策及び当事者等への支援を行う者が行う孤独・孤立対策に係る活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

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