孤独・孤立対策推進法 第十八条
(秘密保持義務)
令和五年法律第四十五号
協議会の事務(調整機関としての事務を含む。以下この条において同じ。)に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由がなく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(秘密保持義務)
孤独・孤立対策推進法の全文・目次(令和五年法律第四十五号)
第18条 (秘密保持義務)
協議会の事務(調整機関としての事務を含む。以下この条において同じ。)に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由がなく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。