国立健康危機管理研究機構法 第二十四条

(株式又は新株予約権の取得及び保有)

令和五年法律第四十六号

機構は、機構の研究開発の成果を事業活動において活用し、又は活用しようとする者(以下この項において「成果活用事業者」という。)に対し、機構の研究開発の成果の普及及び活用の促進に必要な支援を行うに当たって、当該成果活用事業者の資力その他の事情を勘案し、特に必要と認めてその支援を無償とし、又はその支援の対価を時価よりも低く定めることその他の措置をとる場合において、当該成果活用事業者の発行した株式又は新株予約権を取得することができる。

2 機構は、前項の規定により取得した株式又は新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)を保有することができる。

第24条

(株式又は新株予約権の取得及び保有)

国立健康危機管理研究機構法の全文・目次(令和五年法律第四十六号)

第24条 (株式又は新株予約権の取得及び保有)

機構は、機構の研究開発の成果を事業活動において活用し、又は活用しようとする者(以下この項において「成果活用事業者」という。)に対し、機構の研究開発の成果の普及及び活用の促進に必要な支援を行うに当たって、当該成果活用事業者の資力その他の事情を勘案し、特に必要と認めてその支援を無償とし、又はその支援の対価を時価よりも低く定めることその他の措置をとる場合において、当該成果活用事業者の発行した株式又は新株予約権を取得することができる。

2 機構は、前項の規定により取得した株式又は新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)を保有することができる。

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