国立健康危機管理研究機構法 第十七条

(役員及び職員の地位)

令和五年法律第四十六号

機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第17条

(役員及び職員の地位)

国立健康危機管理研究機構法の全文・目次(令和五年法律第四十六号)

第17条 (役員及び職員の地位)

機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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