国立健康危機管理研究機構法 第十三条
(役員の欠格条項)
令和五年法律第四十六号
政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。ただし、教育公務員又は研究公務員で政令で定めるもの(次条各号のいずれかに該当する者を除く。)は、理事又は監事となることができる。
(役員の欠格条項)
国立健康危機管理研究機構法の全文・目次(令和五年法律第四十六号)
第13条 (役員の欠格条項)
政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。ただし、教育公務員又は研究公務員で政令で定めるもの(次条各号のいずれかに該当する者を除く。)は、理事又は監事となることができる。