国立健康危機管理研究機構法 第十九条

(職員の給与等)

令和五年法律第四十六号

機構の職員の給与は、その職員の勤務成績が考慮されるものでなければならない。

2 機構は、その職員の給与等の支給の基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

3 前項の給与等の支給の基準は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける国家公務員の給与等、民間企業の従業員の給与等、機構の業務の実績、職員の職務の特性及び雇用形態並びに専ら調査、研究、分析及び技術の開発(以下「研究開発」という。)に従事する職員のうち世界最高水準の高度の専門的な知識及び経験を活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事するものについて国際的に卓越した能力を有する人材を確保する必要性その他の事情を考慮して定められなければならない。

第19条

(職員の給与等)

国立健康危機管理研究機構法の全文・目次(令和五年法律第四十六号)

第19条 (職員の給与等)

機構の職員の給与は、その職員の勤務成績が考慮されるものでなければならない。

2 機構は、その職員の給与等の支給の基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

3 前項の給与等の支給の基準は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第95号)の適用を受ける国家公務員の給与等、民間企業の従業員の給与等、機構の業務の実績、職員の職務の特性及び雇用形態並びに専ら調査、研究、分析及び技術の開発(以下「研究開発」という。)に従事する職員のうち世界最高水準の高度の専門的な知識及び経験を活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事するものについて国際的に卓越した能力を有する人材を確保する必要性その他の事情を考慮して定められなければならない。

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