国立健康危機管理研究機構法 第十条
(役員の職務及び権限等)
令和五年法律第四十六号
理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、機構を代表し、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
3 理事(外部理事を除く。)は、理事長の定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。
4 監事は、機構の業務を監査する。この場合において、監事は、厚生労働省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
5 監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は機構の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
6 監事は、機構がこの法律の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の厚生労働省令で定める書類を厚生労働大臣に提出しようとするときは、これらの書類を調査しなければならない。
7 監事は、その職務を行うため必要があるときは、機構の子法人に対して事業の報告を求め、又はその業務及び財産の状況の調査をすることができる。
8 前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
9 監事は、必要があると認めるときは、理事会に出席し、意見を述べることができる。
10 監事は、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。
11 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は厚生労働大臣に意見を提出することができる。
12 第四項から前項までに定めるもののほか、監査に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。