国立健康危機管理研究機構法 第四条
(資本金)
令和五年法律第四十六号
機構の資本金は、附則第十二条第二項及び第十七条第一項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
3 機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
(資本金)
国立健康危機管理研究機構法の全文・目次(令和五年法律第四十六号)
第4条 (資本金)
機構の資本金は、附則第12条第2項及び第17条第1項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
3 機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。