防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律 第八条
(報告又は資料の提出)
令和五年法律第五十四号
防衛大臣は、第四条第四項の規定の施行に必要な限度において、指定装備品等の製造等を行う装備品製造等事業者に対し、当該指定装備品等の製造等及び当該指定装備品等の製造等に必要な原材料等の調達又は輸入に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
2 前項の規定により報告又は資料の提出の求めを受けた装備品製造等事業者は、その求めに応じるよう努めなければならない。
(報告又は資料の提出)
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律の全文・目次(令和五年法律第五十四号)
第8条 (報告又は資料の提出)
防衛大臣は、第4条第4項の規定の施行に必要な限度において、指定装備品等の製造等を行う装備品製造等事業者に対し、当該指定装備品等の製造等及び当該指定装備品等の製造等に必要な原材料等の調達又は輸入に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
2 前項の規定により報告又は資料の提出の求めを受けた装備品製造等事業者は、その求めに応じるよう努めなければならない。