防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律 第四条

(装備品安定製造等確保計画の認定)

令和五年法律第五十四号

防衛大臣が指定する自衛隊の任務遂行に不可欠な装備品等(当該装備品等の製造等を行う特定の装備品製造等事業者による当該装備品等の製造等が停止された場合において、防衛省による当該装備品等の適確な調達に支障が生ずるおそれがあるものに限る。以下「指定装備品等」という。)の製造等を行う装備品製造等事業者(第三号及び第四号に掲げる取組にあっては、指定装備品等の製造等を行おうとする装備品製造等事業者を含む。)は、単独で又は共同で、当該指定装備品等の安定的な製造等の確保のために行う次の各号に掲げる取組(以下この条及び第七条において「特定取組」という。)のいずれかに関する計画(以下この節において「装備品安定製造等確保計画」という。)を作成し、防衛省令で定めるところにより、これを防衛大臣に提出して、その認定を受けることができる。 一 指定装備品等の製造等に必要な原材料、部品、設備、機器、装置又はプログラム(以下この条及び第八条第一項において「原材料等」という。)であって、その供給が途絶するおそれが高いと認められるものの供給源の多様化若しくは備蓄又は当該指定装備品等の製造等における当該原材料等の使用量の減少に資する生産技術の導入、開発若しくは改良をすること。 二 指定装備品等の製造等を効率化するために必要な設備を導入すること。 三 当該装備品製造等事業者におけるサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)を強化すること(防衛大臣が定める基準に適合するものに限る。)。 四 特定の指定装備品等の全部又は大部分の製造等を行う他の装備品製造等事業者が当該指定装備品等の製造等に係る事業を停止する場合において、当該他の装備品製造等事業者から当該事業の全部若しくは一部を譲り受けること又は当該指定装備品等の製造等に係る事業を新たに開始すること。

2 装備品安定製造等確保計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 安定的な製造等を図ろうとする指定装備品等の品目 二 特定取組の内容及び実施時期 三 特定取組に必要な資金の額及びその調達方法 四 特定取組を実施することにより見込まれる効果 五 前各号に掲げるもののほか、防衛省令で定める事項

3 防衛大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認定をするものとする。 一 装備品安定製造等確保計画の内容が基本方針に照らし適切なものであること。 二 装備品安定製造等確保計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

4 防衛大臣は、装備品製造等事業者における指定装備品等の製造等及び当該指定装備品等の製造等に必要な原材料等の調達又は輸入の状況に照らし、当該指定装備品等の製造等に関し特定取組(第一項第四号に掲げる取組を除く。)が行われなければ当該指定装備品等の適確な調達に支障が生ずると認めるときは、当該指定装備品等の製造等を行う装備品製造等事業者に対し、同項の規定による装備品安定製造等確保計画の作成及び提出を行うことを促すことができる。

5 防衛大臣は、前項の規定により装備品安定製造等確保計画の作成及び提出を促そうとする場合において、民間の経済活力の向上及び対外経済関係の円滑な発展を中心とする経済及び産業の発展に関する施策との調整を図る必要があると認めるときは経済産業大臣に対し、造船に関する事業の発展に関する施策との調整を図る必要があると認めるときは国土交通大臣に対し、意見を求めることができる。

第4条

(装備品安定製造等確保計画の認定)

防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律の全文・目次(令和五年法律第五十四号)

第4条 (装備品安定製造等確保計画の認定)

防衛大臣が指定する自衛隊の任務遂行に不可欠な装備品等(当該装備品等の製造等を行う特定の装備品製造等事業者による当該装備品等の製造等が停止された場合において、防衛省による当該装備品等の適確な調達に支障が生ずるおそれがあるものに限る。以下「指定装備品等」という。)の製造等を行う装備品製造等事業者(第3号及び第4号に掲げる取組にあっては、指定装備品等の製造等を行おうとする装備品製造等事業者を含む。)は、単独で又は共同で、当該指定装備品等の安定的な製造等の確保のために行う次の各号に掲げる取組(以下この条及び第7条において「特定取組」という。)のいずれかに関する計画(以下この節において「装備品安定製造等確保計画」という。)を作成し、防衛省令で定めるところにより、これを防衛大臣に提出して、その認定を受けることができる。 一 指定装備品等の製造等に必要な原材料、部品、設備、機器、装置又はプログラム(以下この条及び第8条第1項において「原材料等」という。)であって、その供給が途絶するおそれが高いと認められるものの供給源の多様化若しくは備蓄又は当該指定装備品等の製造等における当該原材料等の使用量の減少に資する生産技術の導入、開発若しくは改良をすること。 二 指定装備品等の製造等を効率化するために必要な設備を導入すること。 三 当該装備品製造等事業者におけるサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第104号)第2条に規定するサイバーセキュリティをいう。)を強化すること(防衛大臣が定める基準に適合するものに限る。)。 四 特定の指定装備品等の全部又は大部分の製造等を行う他の装備品製造等事業者が当該指定装備品等の製造等に係る事業を停止する場合において、当該他の装備品製造等事業者から当該事業の全部若しくは一部を譲り受けること又は当該指定装備品等の製造等に係る事業を新たに開始すること。

2 装備品安定製造等確保計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 安定的な製造等を図ろうとする指定装備品等の品目 二 特定取組の内容及び実施時期 三 特定取組に必要な資金の額及びその調達方法 四 特定取組を実施することにより見込まれる効果 五 前各号に掲げるもののほか、防衛省令で定める事項

3 防衛大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認定をするものとする。 一 装備品安定製造等確保計画の内容が基本方針に照らし適切なものであること。 二 装備品安定製造等確保計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

4 防衛大臣は、装備品製造等事業者における指定装備品等の製造等及び当該指定装備品等の製造等に必要な原材料等の調達又は輸入の状況に照らし、当該指定装備品等の製造等に関し特定取組(第1項第4号に掲げる取組を除く。)が行われなければ当該指定装備品等の適確な調達に支障が生ずると認めるときは、当該指定装備品等の製造等を行う装備品製造等事業者に対し、同項の規定による装備品安定製造等確保計画の作成及び提出を行うことを促すことができる。

5 防衛大臣は、前項の規定により装備品安定製造等確保計画の作成及び提出を促そうとする場合において、民間の経済活力の向上及び対外経済関係の円滑な発展を中心とする経済及び産業の発展に関する施策との調整を図る必要があると認めるときは経済産業大臣に対し、造船に関する事業の発展に関する施策との調整を図る必要があると認めるときは国土交通大臣に対し、意見を求めることができる。

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