性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 第二十二条

(消去等措置の実施)

令和五年法律第六十七号

消去等措置は、検察官が実施しなければならない。

第22条

(消去等措置の実施)

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律の全文・目次(令和五年法律第六十七号)

第22条 (消去等措置の実施)

消去等措置は、検察官が実施しなければならない。

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