性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 第二十条

(消去等決定及び消去命令の方式等)

令和五年法律第六十七号

消去等決定及び消去命令は、書面でしなければならない。

2 検察官は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に前項の書面の謄本を送達しなければならない。 一 電磁的記録を消去する措置をとる旨の消去等決定をした場合第十七条第一項第一号に定める者 二 対象領置物件を廃棄する措置をとる旨の消去等決定をした場合第十七条第一項第二号に定める者 三 消去命令をした場合第十七条第一項第三号に定める者

3 前項の規定にかかわらず、送達を受けるべき者の所在が知れないとき、その他第一項の書面の謄本を送達することができないときは、検察官が当該書面の謄本を保管し、いつでもその送達を受けるべき者に交付すべき旨を当該検察官が所属する検察庁の掲示場に掲示することをもって前項の規定による送達に代えることができる。この場合においては、掲示を始めた日から二週間を経過した時に同項の規定による送達があったものとみなす。

第20条

(消去等決定及び消去命令の方式等)

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律の全文・目次(令和五年法律第六十七号)

第20条 (消去等決定及び消去命令の方式等)

消去等決定及び消去命令は、書面でしなければならない。

2 検察官は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に前項の書面の謄本を送達しなければならない。 一 電磁的記録を消去する措置をとる旨の消去等決定をした場合第17条第1項第1号に定める者 二 対象領置物件を廃棄する措置をとる旨の消去等決定をした場合第17条第1項第2号に定める者 三 消去命令をした場合第17条第1項第3号に定める者

3 前項の規定にかかわらず、送達を受けるべき者の所在が知れないとき、その他第1項の書面の謄本を送達することができないときは、検察官が当該書面の謄本を保管し、いつでもその送達を受けるべき者に交付すべき旨を当該検察官が所属する検察庁の掲示場に掲示することをもって前項の規定による送達に代えることができる。この場合においては、掲示を始めた日から二週間を経過した時に同項の規定による送達があったものとみなす。