性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 第六条

(性的姿態等影像記録)

令和五年法律第六十七号

情を知って、前条第一項各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像を記録した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

2 前項の罪の未遂は、罰する。

第6条

(性的姿態等影像記録)

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律の全文・目次(令和五年法律第六十七号)

第6条 (性的姿態等影像記録)

情を知って、前条第1項各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像を記録した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

2 前項の罪の未遂は、罰する。

第6条(性的姿態等影像記録) | 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ