性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 第十七条

(消去等決定及び消去命令の名宛人並びに聴聞の特例等)

令和五年法律第六十七号

消去等決定又は第十一条の規定による命令(以下「消去命令」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に対してするものとする。 一 電磁的記録を消去する措置をとる旨の消去等決定をする場合当該電磁的記録が帰属する者 二 対象領置物件を廃棄する措置をとる旨の消去等決定をする場合当該対象領置物件の所有者その他の権利者 三 消去命令をする場合第十一条に規定する者

2 検察官は、消去等決定又は消去命令をするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

3 前項の規定による聴聞を行う場合における行政手続法第十五条第四項及び第二十二条第三項の規定の適用については、同法第十五条第四項中「(以下この項において「公示事項」という。)を総務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示し、又は公示事項を当該事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとる」とあるのは「を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示する」と、同項及び同法第二十二条第三項中「当該措置を開始した」とあるのは「掲示を始めた」とする。

4 第二項の規定による聴聞を行う場合において、行政手続法第十八条第一項に規定する当事者等は、同項に規定する資料中対象姿態等が記録された部分については謄写を求めることができない。

5 検察官は、第二項の規定による聴聞を行った後、消去等決定又は消去命令をすることが必要であると認めるときは、遅滞なく、消去等決定又は消去命令をするものとする。

6 検察官は、第一項第一号又は第二号に定める者が複数である場合において、これらの者の一部を知ることができないときは、これらの者に該当する旨を二週間以内に申し出るべき旨を政令で定める方法によって公告しなければならない。この場合において、検察官は、当該期間を経過したときにこれらの者として判明している者について第二項の規定による聴聞及び消去等決定を行えば消去等措置を実施することができる。

7 第二項の規定による聴聞を行う場合における行政手続法第三章第二節の規定に基づく処分又はその不作為については、第二十六条の規定による審査の申立てをすることができない。

第17条

(消去等決定及び消去命令の名宛人並びに聴聞の特例等)

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律の全文・目次(令和五年法律第六十七号)

第17条 (消去等決定及び消去命令の名宛人並びに聴聞の特例等)

消去等決定又は第11条の規定による命令(以下「消去命令」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に対してするものとする。 一 電磁的記録を消去する措置をとる旨の消去等決定をする場合当該電磁的記録が帰属する者 二 対象領置物件を廃棄する措置をとる旨の消去等決定をする場合当該対象領置物件の所有者その他の権利者 三 消去命令をする場合第11条に規定する者

2 検察官は、消去等決定又は消去命令をするときは、行政手続法(平成五年法律第88号)第13条第1項の規定にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

3 前項の規定による聴聞を行う場合における行政手続法第15条第4項及び第22条第3項の規定の適用については、同法第15条第4項中「(以下この項において「公示事項」という。)を総務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示し、又は公示事項を当該事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとる」とあるのは「を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示する」と、同項及び同法第22条第3項中「当該措置を開始した」とあるのは「掲示を始めた」とする。

4 第2項の規定による聴聞を行う場合において、行政手続法第18条第1項に規定する当事者等は、同項に規定する資料中対象姿態等が記録された部分については謄写を求めることができない。

5 検察官は、第2項の規定による聴聞を行った後、消去等決定又は消去命令をすることが必要であると認めるときは、遅滞なく、消去等決定又は消去命令をするものとする。

6 検察官は、第1項第1号又は第2号に定める者が複数である場合において、これらの者の一部を知ることができないときは、これらの者に該当する旨を二週間以内に申し出るべき旨を政令で定める方法によって公告しなければならない。この場合において、検察官は、当該期間を経過したときにこれらの者として判明している者について第2項の規定による聴聞及び消去等決定を行えば消去等措置を実施することができる。

7 第2項の規定による聴聞を行う場合における行政手続法第三章第二節の規定に基づく処分又はその不作為については、第26条の規定による審査の申立てをすることができない。

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