性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 第十三条

令和五年法律第六十七号

刑事被告事件の係属する裁判所は、次に掲げる押収物について、留置の必要がないと認める場合において、当該押収物が第十条第一項第一号に掲げる物に該当すると思料するときは、その旨を検察官に通知しなければならない。この場合において、当該押収物は、刑事訴訟法の規定により還付することを要しない。 一 刑事訴訟法第九十九条第一項の規定により差し押さえた物であって、その差押えの時まで検察官により保管されていたもの 二 刑事訴訟法第九十九条第三項の規定により提出を受けた物であって、その提出を受ける時まで検察官により保管されていたもの 三 刑事訴訟法第百一条の規定により領置した物であって、検察官が同法第三百十条の規定により裁判所に提出したもの

2 家庭裁判所は、次に掲げる押収物について、留置の必要がないと認める場合において、当該押収物が第十条第一項第一号に掲げる物に該当すると思料するときは、その旨を検察官に通知しなければならない。この場合において、当該押収物は、少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第十五条第二項において準用する刑事訴訟法の規定により還付することを要しない。 一 少年法第十五条第二項において準用する刑事訴訟法第九十九条第一項の規定により差し押さえた物であって、その差押えの時まで検察官により保管されていたもの 二 少年法第十五条第二項において準用する刑事訴訟法第九十九条第三項の規定により提出を受けた物であって、その提出を受ける時まで検察官により保管されていたもの 三 少年法第十五条第二項において準用する刑事訴訟法第百一条の規定により領置した物であって、少年の保護事件の処理に関する法令の規定により検察官が家庭裁判所に送付したもの

3 検察官は、第一項前段又は前項前段の規定による通知に係る押収物について、当該押収物が第十条第一項第一号に掲げる物に該当すると思料するときは、これを領置することができる。この場合において、裁判所は、検察官が当該押収物を領置するときは、その押収を解くものとし、検察官が当該押収物を領置しないときは、これを還付するものとする。

4 刑事被告事件の係属する裁判所は、第一項各号に掲げる押収物について、終局裁判又は略式命令をする場合において、没収の言渡しをしない場合(略式命令の場合にあっては、没収を科さない場合)であって、当該押収物が第十条第一項第一号に掲げる物に該当すると思料するときは、これを検察官に引き渡す旨の言渡し(略式命令の場合にあっては、検察官に引き渡す旨の裁判)をしなければならない。

5 家庭裁判所は、第二項各号に掲げる押収物について、少年法第十八条、第十九条第一項、第二十三条第二項又は第二十四条第一項の決定をする場合において、同法第二十四条の二第一項又は第二項の決定をしない場合であって、当該押収物が第十条第一項第一号に掲げる物に該当すると思料するときは、これを検察官に引き渡す旨の決定をしなければならない。

6 第四項の言渡し又は前項の決定については、行政事件訴訟に関する法令の規定は、適用しない。

7 検察官は、第四項の言渡し又は第五項の決定に係る押収物について、当該押収物が第十条第一項第一号に掲げる物に該当すると思料するときは、これを領置することができる。この場合において、検察官は、当該押収物を領置しないときは、これを還付するものとする。

8 検察官は、第二項各号に掲げる押収物について、第二十六条第一項各号に掲げる処分等又は当該処分等に係る第二十九条第一項各号に定める裁決をするため必要な限度で、最高裁判所規則の定めるところにより、当該押収物に係る少年の保護事件の記録及び証拠物を閲覧し、及び謄写することができる。

第13条

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律の全文・目次(令和五年法律第六十七号)

第13条

刑事被告事件の係属する裁判所は、次に掲げる押収物について、留置の必要がないと認める場合において、当該押収物が第10条第1項第1号に掲げる物に該当すると思料するときは、その旨を検察官に通知しなければならない。この場合において、当該押収物は、刑事訴訟法の規定により還付することを要しない。 一 刑事訴訟法第99条第1項の規定により差し押さえた物であって、その差押えの時まで検察官により保管されていたもの 二 刑事訴訟法第99条第3項の規定により提出を受けた物であって、その提出を受ける時まで検察官により保管されていたもの 三 刑事訴訟法第101条の規定により領置した物であって、検察官が同法第310条の規定により裁判所に提出したもの

2 家庭裁判所は、次に掲げる押収物について、留置の必要がないと認める場合において、当該押収物が第10条第1項第1号に掲げる物に該当すると思料するときは、その旨を検察官に通知しなければならない。この場合において、当該押収物は、少年法(昭和二十三年法律第168号)第15条第2項において準用する刑事訴訟法の規定により還付することを要しない。 一 少年法第15条第2項において準用する刑事訴訟法第99条第1項の規定により差し押さえた物であって、その差押えの時まで検察官により保管されていたもの 二 少年法第15条第2項において準用する刑事訴訟法第99条第3項の規定により提出を受けた物であって、その提出を受ける時まで検察官により保管されていたもの 三 少年法第15条第2項において準用する刑事訴訟法第101条の規定により領置した物であって、少年の保護事件の処理に関する法令の規定により検察官が家庭裁判所に送付したもの

3 検察官は、第1項前段又は前項前段の規定による通知に係る押収物について、当該押収物が第10条第1項第1号に掲げる物に該当すると思料するときは、これを領置することができる。この場合において、裁判所は、検察官が当該押収物を領置するときは、その押収を解くものとし、検察官が当該押収物を領置しないときは、これを還付するものとする。

4 刑事被告事件の係属する裁判所は、第1項各号に掲げる押収物について、終局裁判又は略式命令をする場合において、没収の言渡しをしない場合(略式命令の場合にあっては、没収を科さない場合)であって、当該押収物が第10条第1項第1号に掲げる物に該当すると思料するときは、これを検察官に引き渡す旨の言渡し(略式命令の場合にあっては、検察官に引き渡す旨の裁判)をしなければならない。

5 家庭裁判所は、第2項各号に掲げる押収物について、少年法第18条、第19条第1項、第23条第2項又は第24条第1項の決定をする場合において、同法第24条の2第1項又は第2項の決定をしない場合であって、当該押収物が第10条第1項第1号に掲げる物に該当すると思料するときは、これを検察官に引き渡す旨の決定をしなければならない。

6 第4項の言渡し又は前項の決定については、行政事件訴訟に関する法令の規定は、適用しない。

7 検察官は、第4項の言渡し又は第5項の決定に係る押収物について、当該押収物が第10条第1項第1号に掲げる物に該当すると思料するときは、これを領置することができる。この場合において、検察官は、当該押収物を領置しないときは、これを還付するものとする。

8 検察官は、第2項各号に掲げる押収物について、第26条第1項各号に掲げる処分等又は当該処分等に係る第29条第1項各号に定める裁決をするため必要な限度で、最高裁判所規則の定めるところにより、当該押収物に係る少年の保護事件の記録及び証拠物を閲覧し、及び謄写することができる。

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