性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 第十五条
(対象領置物件の保管等)
令和五年法律第六十七号
検察官は、第十二条前段又は第十三条第三項前段若しくは第七項前段の規定により領置した物(以下「対象領置物件」という。)のうち、運搬又は保管に不便な対象領置物件については、看守者を置き、又は所有者その他の者に、その承諾を得て、これを保管させることができる。
2 保管上危険を生じるおそれがある対象領置物件は、廃棄することができる。
(対象領置物件の保管等)
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律の全文・目次(令和五年法律第六十七号)
第15条 (対象領置物件の保管等)
検察官は、第12条前段又は第13条第3項前段若しくは第7項前段の規定により領置した物(以下「対象領置物件」という。)のうち、運搬又は保管に不便な対象領置物件については、看守者を置き、又は所有者その他の者に、その承諾を得て、これを保管させることができる。
2 保管上危険を生じるおそれがある対象領置物件は、廃棄することができる。