性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 第十六条

(消去等決定)

令和五年法律第六十七号

検察官は、消去等措置をするときは、第二十三条第五号に掲げる場合を除き、あらかじめ、とるべき措置の内容を明らかにして、その旨の決定(以下「消去等決定」という。)をしなければならない。

第16条

(消去等決定)

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律の全文・目次(令和五年法律第六十七号)

第16条 (消去等決定)

検察官は、消去等措置をするときは、第23条第5号に掲げる場合を除き、あらかじめ、とるべき措置の内容を明らかにして、その旨の決定(以下「消去等決定」という。)をしなければならない。

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