性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 第十四条

(領置目録の作成等)

令和五年法律第六十七号

検察官は、第十二条前段又は前条第三項前段若しくは第七項前段の規定による領置をしたときは、その目録を作成し、所有者、所持者若しくは保管者(同条第一項若しくは第四項に規定する刑事被告事件の係属する裁判所又は同条第二項若しくは第五項に規定する家庭裁判所を除く。)又はこれらの者に代わるべき者に交付しなければならない。

第14条

(領置目録の作成等)

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律の全文・目次(令和五年法律第六十七号)

第14条 (領置目録の作成等)

検察官は、第12条前段又は前条第3項前段若しくは第7項前段の規定による領置をしたときは、その目録を作成し、所有者、所持者若しくは保管者(同条第1項若しくは第4項に規定する刑事被告事件の係属する裁判所又は同条第2項若しくは第5項に規定する家庭裁判所を除く。)又はこれらの者に代わるべき者に交付しなければならない。

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