性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 第十条
(押収物に記録された電磁的記録の消去及び押収物の廃棄)
令和五年法律第六十七号
検察官は、その保管している押収物が第一号に掲げる物である場合において、当該押収物が対象電磁的記録を記録したものであるときは、次節に定める手続に従い、第二号に掲げる措置をとることができる。 一 次に掲げる物 二 次に掲げる措置
2 検察官は、その保管している押収物であって前項第一号に掲げるものが対象電磁的記録を記録したものでないときは、次節に定める手続に従い、当該押収物を廃棄することができる。