我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第八条

(納税義務者)

令和五年法律第六十九号

各事業年度の所得に対する法人税を課される法人は、この法律により、防衛特別法人税を納める義務がある。

第8条

(納税義務者)

我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法の全文・目次(令和五年法律第六十九号)

第8条 (納税義務者)

各事業年度の所得に対する法人税を課される法人は、この法律により、防衛特別法人税を納める義務がある。

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