我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第十一条
(課税事業年度)
令和五年法律第六十九号
この章(第十八条第一項及び第二項を除く。)において「課税事業年度」とは、法人の令和八年四月一日以後に開始する各事業年度(当該法人が通算子法人である場合には、当該法人に係る通算親法人の同日以後に開始する事業年度の期間内に開始する当該法人の事業年度)をいう。
(課税事業年度)
我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法の全文・目次(令和五年法律第六十九号)
第11条 (課税事業年度)
この章(第18条第1項及び第2項を除く。)において「課税事業年度」とは、法人の令和八年四月一日以後に開始する各事業年度(当該法人が通算子法人である場合には、当該法人に係る通算親法人の同日以後に開始する事業年度の期間内に開始する当該法人の事業年度)をいう。