我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第十三条

令和五年法律第六十九号

防衛特別法人税の課税標準は、各課税事業年度の課税標準法人税額とする。

2 各課税事業年度の課税標準法人税額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 一 次号に掲げる場合以外の場合各課税事業年度の基準法人税額から基礎控除額を控除した金額 二 各課税事業年度の基準法人税額に法人税法第六十七条第一項の規定により加算された金額がある場合次に掲げる金額の合計額

3 前項に規定する基礎控除額とは、次の各号に掲げる課税事業年度の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 一 通算法人以外の法人の課税事業年度年五百万円 二 通算法人の課税事業年度(通算子法人の課税事業年度にあっては、当該通算子法人に係る通算親法人の課税事業年度終了の日に終了する課税事業年度に限る。)五百万円にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額 三 通算子法人の前号に掲げる課税事業年度以外の課税事業年度五百万円を十二で除し、これに当該課税事業年度の月数を乗じて計算した金額

4 第二項第二号ロに規定する基礎控除残額とは、次の各号に掲げる課税事業年度の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 一 通算法人以外の法人の課税事業年度前項に規定する基礎控除額から加算前基準法人税額を控除した金額 二 通算法人の課税事業年度(通算子法人の課税事業年度にあっては、当該通算子法人に係る通算親法人の課税事業年度終了の日に終了する課税事業年度に限る。)五百万円から前項第二号ロに掲げる金額を控除した金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額 三 通算子法人の前号に掲げる課税事業年度以外の課税事業年度前項に規定する基礎控除額から加算前基準法人税額を控除した金額

5 前三項の規定を適用する場合において、第三項第二号イ若しくはロの基準法人税額又は前項第二号イ若しくはロの基準法人税加算額が第三項第二号の通算法人の同号イの課税事業年度若しくは同号ロの他の通算法人の同号ロに規定する日に終了する課税事業年度又は前項第二号の通算法人の同号イの課税事業年度若しくは同号ロの他の通算法人の同号ロに規定する日に終了する課税事業年度(以下この条において「通算課税事業年度」という。)の第二十五条第一項の規定による申告書に当該通算課税事業年度の基準法人税額又は基準法人税加算額として記載された金額(以下この項及び第七項においてそれぞれ「当初申告基準法人税額」又は「当初申告基準法人税加算額」という。)と異なるときは、当初申告基準法人税額又は当初申告基準法人税加算額を第三項第二号イ若しくはロの基準法人税額又は前項第二号イ若しくはロの基準法人税加算額とみなす。

6 通算課税事業年度のいずれかについて修正申告書の提出又は更正がされる場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第三項第二号の通算法人の同号イの課税事業年度及び第四項第二号の通算法人の同号イの課税事業年度については、前項の規定は、適用しない。 一 前項の規定を適用しないものとした場合における第三項第二号ロに掲げる金額(第二項第二号に掲げる場合には、当該金額に前項の規定を適用しないものとした場合における第四項第二号ロに掲げる金額を加算した金額)が五百万円以下である場合 二 当該通算課税事業年度について法人税法第六十四条の五第六項の規定の適用がある場合 三 当該通算課税事業年度について法人税法第六十四条の五第八項の規定の適用がある場合

7 通算課税事業年度について前項(第三号に係る部分を除く。)の規定を適用して修正申告書の提出又は更正がされた後における第五項の規定の適用については、当該修正申告書又は当該更正に係る国税通則法第二十八条第二項に規定する更正通知書に当該通算課税事業年度の基準法人税額又は基準法人税加算額として記載された金額を当初申告基準法人税額又は当初申告基準法人税加算額とみなす。

8 第三項第一号に掲げる課税事業年度が一年に満たない場合における同号の法人に対する同項の規定の適用については、同号中「年五百万円」とあるのは、「五百万円を十二で除し、これに当該課税事業年度の月数を乗じて計算した金額」とし、通算親法人の課税事業年度が一年に満たない場合における当該通算親法人及び他の通算法人に対する同項(第二号に係る部分に限る。)、第四項(第二号に係る部分に限る。)及び第六項の規定の適用については、第三項第二号、第四項第二号及び第六項第一号中「五百万円」とあるのは、「五百万円を十二で除し、これに当該通算法人に係る通算親法人の課税事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。

9 第三項第三号及び前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

第13条

我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法の全文・目次(令和五年法律第六十九号)

第13条

防衛特別法人税の課税標準は、各課税事業年度の課税標準法人税額とする。

2 各課税事業年度の課税標準法人税額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 一 次号に掲げる場合以外の場合各課税事業年度の基準法人税額から基礎控除額を控除した金額 二 各課税事業年度の基準法人税額に法人税法第67条第1項の規定により加算された金額がある場合次に掲げる金額の合計額

3 前項に規定する基礎控除額とは、次の各号に掲げる課税事業年度の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 一 通算法人以外の法人の課税事業年度年五百万円 二 通算法人の課税事業年度(通算子法人の課税事業年度にあっては、当該通算子法人に係る通算親法人の課税事業年度終了の日に終了する課税事業年度に限る。)五百万円にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額 三 通算子法人の前号に掲げる課税事業年度以外の課税事業年度五百万円を十二で除し、これに当該課税事業年度の月数を乗じて計算した金額

4 第2項第2号ロに規定する基礎控除残額とは、次の各号に掲げる課税事業年度の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 一 通算法人以外の法人の課税事業年度前項に規定する基礎控除額から加算前基準法人税額を控除した金額 二 通算法人の課税事業年度(通算子法人の課税事業年度にあっては、当該通算子法人に係る通算親法人の課税事業年度終了の日に終了する課税事業年度に限る。)五百万円から前項第2号ロに掲げる金額を控除した金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額 三 通算子法人の前号に掲げる課税事業年度以外の課税事業年度前項に規定する基礎控除額から加算前基準法人税額を控除した金額

5 前三項の規定を適用する場合において、第3項第2号イ若しくはロの基準法人税額又は前項第2号イ若しくはロの基準法人税加算額が第3項第2号の通算法人の同号イの課税事業年度若しくは同号ロの他の通算法人の同号ロに規定する日に終了する課税事業年度又は前項第2号の通算法人の同号イの課税事業年度若しくは同号ロの他の通算法人の同号ロに規定する日に終了する課税事業年度(以下この条において「通算課税事業年度」という。)の第25条第1項の規定による申告書に当該通算課税事業年度の基準法人税額又は基準法人税加算額として記載された金額(以下この項及び第7項においてそれぞれ「当初申告基準法人税額」又は「当初申告基準法人税加算額」という。)と異なるときは、当初申告基準法人税額又は当初申告基準法人税加算額を第3項第2号イ若しくはロの基準法人税額又は前項第2号イ若しくはロの基準法人税加算額とみなす。

6 通算課税事業年度のいずれかについて修正申告書の提出又は更正がされる場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第3項第2号の通算法人の同号イの課税事業年度及び第4項第2号の通算法人の同号イの課税事業年度については、前項の規定は、適用しない。 一 前項の規定を適用しないものとした場合における第3項第2号ロに掲げる金額(第2項第2号に掲げる場合には、当該金額に前項の規定を適用しないものとした場合における第4項第2号ロに掲げる金額を加算した金額)が五百万円以下である場合 二 当該通算課税事業年度について法人税法第64条の5第6項の規定の適用がある場合 三 当該通算課税事業年度について法人税法第64条の5第8項の規定の適用がある場合

7 通算課税事業年度について前項(第3号に係る部分を除く。)の規定を適用して修正申告書の提出又は更正がされた後における第5項の規定の適用については、当該修正申告書又は当該更正に係る国税通則法第28条第2項に規定する更正通知書に当該通算課税事業年度の基準法人税額又は基準法人税加算額として記載された金額を当初申告基準法人税額又は当初申告基準法人税加算額とみなす。

8 第3項第1号に掲げる課税事業年度が一年に満たない場合における同号の法人に対する同項の規定の適用については、同号中「年五百万円」とあるのは、「五百万円を十二で除し、これに当該課税事業年度の月数を乗じて計算した金額」とし、通算親法人の課税事業年度が一年に満たない場合における当該通算親法人及び他の通算法人に対する同項(第2号に係る部分に限る。)、第4項(第2号に係る部分に限る。)及び第6項の規定の適用については、第3項第2号、第4項第2号及び第6項第1号中「五百万円」とあるのは、「五百万円を十二で除し、これに当該通算法人に係る通算親法人の課税事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。

9 第3項第3号及び前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。